食品検査~食品衛生法等規格

食品衛生法等規格

各種食品の検査を行っています。

1)食品衛生法に基づく成分規格検査

乳・乳製品、清涼飲料水、氷雪、冷凍食品、食肉製品、魚肉ねり製品、容器包装詰加圧加熱殺菌食品などの検査を実施しています。

2)衛生規範に基づく検査

厚生労働省の衛生規範による基準に基づき、漬物、洋生菓子、弁当、そうざい、生めん、ゆでめんなどの検査を実施しています。

3)その他の検査

・製品納入時検査など

その他、各種検査を行っていますのでお問い合わせください。

*検査日数は営業日(受付日を含む)です

乳製品

食品衛生法に基づく乳および乳製品の成分規格(乳及び乳製品の成分規格等に関する省令)検査を実施しています。比重、酸度、無脂乳固形分、乳固形分、乳脂肪分などの項目があります。

乳製品検査(食品衛生法、乳等省令)
セット名 項目設定の根拠 項目 検査日数 検体量
牛乳 乳等省令 無脂乳固形分・乳脂肪分・比重・酸度 6 容器包装のまま500ml以上
細菌数・大腸菌群 3~7 容器包装のまま100ml以上
成分調整牛乳 乳等省令 無脂乳固形分・酸度 6 容器包装のまま500ml以上
細菌数・大腸菌群 3~7 容器包装のまま100ml以上
加工乳 乳等省令 無脂乳固形分・酸度 6 容器包装のまま500ml以上
細菌数・大腸菌群 3~7 容器包装のまま100ml以上
クリーム 乳等省令 乳脂肪分・酸度 6 容器包装のまま100g以上
細菌数・大腸菌群 3~7 容器包装のまま100g以上
バター 乳等省令 乳脂肪分・水分 6 容器包装のまま50g以上
大腸菌群 3~7 容器包装のまま50g以上
アイスクリーム 乳等省令 乳固形分・乳脂肪分 6 容器包装のまま100g以上
細菌数・大腸菌群 3~6 容器包装のまま100g以上
アイスミルク 乳等省令 乳固形分・乳脂肪分 6 容器包装のまま100g以上
細菌数・大腸菌群 3~6 容器包装のまま100g以上
ラクトアイス 乳等省令 乳固形分 6 容器包装のまま100g以上
細菌数・大腸菌群 3~6 容器包装のまま100g以上
発酵乳 乳等省令 無脂乳固形分 6 容器包装のまま100ml以上
乳酸菌数又は酵母数・大腸菌群 4~6 容器包装のまま100ml以上
乳酸菌飲料 乳等省令 無脂乳固形分 6 容器包装のまま100ml以上
乳酸菌数又は酵母数・大腸菌群 4~6 容器包装のまま100ml以上
乳飲料 乳等省令 細菌数・大腸菌群 3~6 容器包装のまま100ml以上
常温保存可能牛乳・加工乳 乳等省令 アルコール試験・酸度 3 容器包装のまま50ml以上
細菌数(30℃14日間保存後検査のため) 12~18 容器包装のまま50ml以上
常温保存可能乳飲料 乳等省令 細菌数(30℃14日間保存後検査) 12~18 容器包装のまま50ml以上
ナチュラルチーズ
(ソフトおよびセミハードに限る)
リステリア・
モノサイトゲネス
5~20 容器包装のまま200g以上

清涼飲料水

平成26年12月22日に改正された清涼飲料水の成分規格および製造基準に基づいた検査を実施しています。
ミネラルウォーター類(二酸化炭素圧力98kPa以上と未満)、ミネラルウォーター以外、さらにその原水や原料水などの種類ごとに項目、基準が細かく定められています。

清涼飲料水関係
セット名 項目設定の根拠 項目 検査日数 検体量
清涼飲料水 食品衛生法等規格基準 混濁・沈殿物・ヒ素・鉛・スズ(金属製容器のみ) 6 200ml
大腸菌群 3~7 容器包装のまま50ml以上
清涼飲料水(りんごの搾汁及び搾汁された果汁のみを原料とするもの) 食品衛生法等規格基準 混濁・沈殿物・ヒ素・鉛・スズ(金属製容器のみ)・パツリン 8 400ml
大腸菌群 3~7 容器包装のまま50ml以上
ミネラルウォーター 食品衛生法等規格基準 別表を参考にしてください
粉末清涼飲料(乳酸菌を加えたもの) 食品衛生法等規格基準 混濁・沈殿物・ヒ素・鉛・スズ(金属製容器のみ) 6 50g
細菌数(乳酸菌を除く)・大腸菌群 3~7 容器包装のまま50g以上
粉末清涼飲料(乳酸菌を加えないもの) 食品衛生法等規格基準 混濁・沈殿物・ヒ素・鉛・スズ(金属製容器のみ) 6 50g
細菌数・大腸菌群 3~7 容器包装のまま50g以上

清涼飲料水の成分規格
分類 フロー図
番号
セット項目 検査日数
ミネラルウォーター類 殺菌・除菌
あり
金属容器包装 43項目 検査項目により異なります。詳しくはご相談ください。
金属容器包装外 42項目*1
殺菌・除菌
なし
CO2圧力
98kPa以上
金属容器包装 18項目
金属容器包装外 17項目*1
CO2圧力
98kPa未満
金属容器包装 20項目
金属容器包装外 19項目*1
ミネラルウォーター類
以外
りんご果汁 金属容器包装 7項目
金属容器包装外 6項目*1
りんご果汁
以外
金属容器包装 6項目*2
金属容器包装外 5項目*3

*1 スズを含まず
*2 パツリンを含まず
*3 スズおよびパツリンを含まず

清涼飲料水の製造基準
分類 フロー図
番号
セット項目 検査日数
ミネラルウォーター類
の原水、原料水
殺菌・除菌あり 2項目 検査項目により異なります。詳しくはご相談ください。
殺菌・除菌
なし
CO2圧力
98kPa以上
2項目
CO2圧力
98kPa未満
5項目
ミネラルウォーター類
、冷凍果汁飲料、
原料用果汁
以外のものの原料水
殺菌・除菌あり 43項目
殺菌・除菌
なし
CO2圧力
98kPa以上
18項目
CO2圧力
98kPa未満
21項目

清涼飲料水の成分規格・清涼飲料水の製造基準

氷雪、氷菓
セット名 項目設定の根拠 項目 検査日数 検体量
氷雪 食品衛生法等規格基準 細菌数・大腸菌群 3~7 容器包装のまま50g以上
氷菓 食品衛生法等規格基準 細菌数・大腸菌群 3~7 容器包装のまま50g以上
鶏卵関係
セット名 項目設定の根拠 項目 検査日数 検体量
食鳥卵(未殺菌液卵) 食品衛生法等規格基準 細菌数 3~4 50g以上
食鳥卵(殺菌液卵) 食品衛生法等規格基準 サルモネラ属菌 4~6 50g以上
食肉関係
セット名 項目設定の根拠 項目 検査日数 検体量
乾燥食肉製品 食品衛生法等規格基準 水分活性,亜硝酸根 6 200g以上
E.coli 2~6 100g以上
非加熱食肉製品 食品衛生法等規格基準 亜硝酸根 6 100g
E.coli・黄色ブドウ球菌・サルモネラ属菌・リステリア・モノサイトゲネス 5~20 200g以上
特定加熱食肉製品 食品衛生法等規格基準 亜硝酸根 6 100g
E.coli・クロストリジウム属菌・黄色ブドウ球菌・サルモネラ属菌 4~6 100g以上
加熱食肉製品(包装後加熱) 食品衛生法等規格基準 亜硝酸根 6 100g
大腸菌群・クロストリジウム 3~7 100g以上
加熱食肉製品(加熱後包装) 食品衛生法等規格基準 亜硝酸根 6 100g
E.coli・黄色ブドウ球菌・サルモネラ属菌 4~6 100g以上
生食用食肉(牛肉) 食品衛生法等規格基準 腸内細菌科菌群 4~7 3kg以上
冷凍食品類
セット名 項目設定の根拠 項目 検査日数 検体量
無加熱摂取冷凍食品 食品衛生法等規格基準 細菌数・大腸菌群 2~6 容器包装のまま100g以上
加熱後摂取冷凍食品(凍結前加熱) 食品衛生法等規格基準 細菌数・大腸菌群 2~6 容器包装のまま100g以上
加熱後摂取冷凍食品(凍結前無加熱) 食品衛生法等規格基準 細菌数・E.coli 2~6 容器包装のまま100g以上
生食用冷凍鮮魚介類 食品衛生法等規格基準 細菌数、大腸菌群、腸炎ビブリオ最確数 3~6 容器包装のまま100g以上
レトルト食品
セット名 項目設定の根拠 項目 検査日数 検体量
容器包装詰加圧過熱殺菌食品 食品衛生法等規格基準 無菌試験(恒温試験含む) 13~14 容器包装のまま50g以上
漬物類
セット名 項目設定の根拠 項目 検査日数 検体量
漬物 衛生規範 カビ・産膜酵母 2~6 100g以上
漬物(容器包装後加熱殺菌したもの) 衛生規範 カビ・酵母 5~6 100g以上
一夜漬け 衛生規範 E.coli・腸炎ビブリオ 2~6 100g以上
菓子類
セット名 項目設定の根拠 項目 検査日数 検体量
洋生菓子 衛生規範 細菌数・大腸菌群・黄色ブドウ球菌 3~7 100g以上
生あん 食品衛生法等規格基準 シアン化合物 6 200g以上
弁当、惣菜類
セット名 項目設定の根拠 項目 検査日数 検体量
セントラルキッチン調理品 厚生労働省マニュアル 一般細菌数・大腸菌群・ブドウ球菌・セレウス菌・カビ・酵母 8~10 100g以上
加熱処理した惣菜 衛生規範 細菌数・E.coli・黄色ブドウ球菌 3~6 100g以上
未加熱処理の惣菜 衛生規範 細菌数 3~4 50g以上
麺類
セット名 項目設定の根拠 項目 検査日数 検体量
生めん 衛生規範 細菌数・E.coli・黄色ブドウ球菌 3~7 100g以上
ゆでめん 衛生規範 細菌数・大腸菌群・黄色ブドウ球菌 3~7 100g以上
即席めん 食品衛生法等規格基準 酸価・過酸化物価 6 500g以上
魚介類、魚介類加工品関係
セット名 項目設定の根拠 項目 検査日数 検体量
生食用鮮魚介類 食品衛生法等規格基準 腸炎ビブリオ最確数 3~5 50g以上
魚肉練り製品 食品衛生法等規格基準 大腸菌群 3~7 50g以上
魚肉ソーセージ・魚肉ハム 食品衛生法等規格基準 亜硝酸根 6 100g以上
食品衛生法等規格基準 大腸菌群 3~7 50g以上
ゆでたこ、ゆでがに 食品衛生法等規格基準 腸炎ビブリオ 3~5 50g以上
冷凍ゆでかに、冷凍ゆでたこ 食品衛生法等規格基準 細菌数・腸炎ビブリオ 3~5 100g以上
生食用かき 食品衛生法等規格基準 細菌数・E.coli最確数・腸炎ビブリオ最確数 3~5 300g以上
鯨肉製品 食品衛生法等規格基準 亜硝酸根 6 100g以上
大腸菌群 3~7 50g以上

器具・容器包装

食品衛生法に基づく器具、容器包装の材質試験、溶出試験を実施しています。
ガラス、陶磁器、合成樹脂など材質ごとに規格とその試験法が定められています。

器具及び容器包装検査
セット名 項目設定の根拠 項目 検査日数 検体量
ガラス製・陶磁器製・ホウロウ引き 食品衛生法等規格基準 溶出試験(カドミウム・鉛) 6 容器の大きさ、形態によるので要問合せ
合成樹脂製一般規格 食品衛生法等規格基準 材質試験(カドミウム・鉛) 6 容器の大きさ、形態によるので要問合せ
合成樹脂製一般規格 食品衛生法等規格基準 溶出試験(重金属・過マンガン酸カリウム消費量) 6 容器の大きさ、形態によるので要問合せ
合成樹脂材質別個別規格(フェノール樹脂・メラミン樹脂・ユリア樹脂) 食品衛生法等規格基準 溶出試験(フェノール・ホルムアルデヒド・蒸発残留物) 6 容器の大きさ、形態によるので要問合せ
合成樹脂材質別個別規格(ホルムアルデヒドを原料とするもの) 食品衛生法等規格基準 溶出試験(ホルムアルデヒド・蒸発残留物) 6 容器の大きさ、形態によるので要問合せ
合成樹脂材質別個別規格(ポリエチレン・ポリプロピレン) 食品衛生法等規格基準 溶出試験(蒸発残留物) 6 容器の大きさ、形態によるので要問合せ

その他の器具・容器包装検査についてはお問い合わせください。

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