水道法において、水道事業者は、定期的に水道水の水質検査を実施し、適切な水質管理を行うことが定められています。当協会は、厚生労働大臣の登録水質検査機関として水道事業者から依頼を受け、水道事業者に代わって水質検査を行っています。
また、ビル管理法に基づく施設の水質検査、食品衛生法に基づく食品製造に用いられる水の検査、条例基準に基づく小規模水道や飲用井戸(業務用飲用井戸、一般飲用井戸)の検査も行っています。
平成25年3月26日付で、公益社団法人 日本水道協会から水道水質検査優良試験所規範に基づく認定(JWWA-GLP095)を取得し、水道水などの水の安全性を確認する”正確で信頼性の高い水質検査結果”を提供できるように努めています。
資機材・給水用具については、健康に害を及ぼす物質の溶出による水道水汚染を防止するため浸出性能基準が定められています。
当協会では、厚生労働省告示、日本工業規格、日本水道協会規格等に対応した検査を行っています。
簡易給水施設とは、ビル、マンション等に設置される飲料水を給水するために蓄える水槽(受水槽、高置水槽)及び給水のための設備であり、設置者は安全で衛生的な飲料水を確保するために施設の管理点検を実施し、定期的に登録検査機関の行う施設検査を受けなければなりません。また、ビル管理法の適用される施設については、書類検査とすることができるとされています。
区分 | セット内容 | 検査日数(営業日) | |
---|---|---|---|
飲料水 | 平常検査 | 3~5 | |
平常検査+FeMn | 4~6 | ||
トリハロメタン検査(5項目) | 3~5 | ||
消毒副生成物検査(12項目) | 5~6 | ||
ビル管法検査(15項目・27項目) | 6~10 | ||
全項目 | 8~10 | ||
食品製造用水 | 平常検査(10項目) | 3~5 | |
精密検査(26項目) | 6~10 | ||
カキ洗浄水検査 | 10項目検査* | 4~12 | |
26項目検査* | 8~12 |
*確定試験
遊泳用プールや学校プールでは、遊泳者が快適で衛生的に利用出来るようにプール水の水質基準や維持管理基準が定められています。なお、プールは多くの人が同時に利用することから、水質基準で定められた水の状態を維持することが重要です。
当協会では、遊泳用プールの衛生基準(厚生労働省)や学校保健安全法(文部科学省)に基づく検査を行っています。
海水浴場においては、安心して海水浴ができるように遊泳期間の前に水質調査が行われます。水質判定基準は、環境省通知により定められています。
不特定多数の人が利用する公衆浴場、ホテル、旅館の浴槽は、衛生管理の指標として水質検査項目とその頻度が定められています。浴槽水は、口の中に入ってしまう危険性が高く、特に感染症を引き起こす「レジオネラ属菌」についての衛生管理の徹底が重要視されています。水質検査行うことにより、定期的な浴槽内や配管の清掃、消毒による衛生管理が維持出来ているかの確認をすることができます。
当協会では、ホテル、旅館、老人ホーム、フィットネスクラブ等から依頼を受け検査を行っています。
平成19年10月20日の温泉法改正により、温泉利用事業者に対して温泉成分の定期的な分析(10年ごと)、その結果に基づく掲示内容の更新が義務付けられました。
また、平成20年10月1日には可燃性天然ガス(メタン)の安全対策が盛り込まれ、現在温泉をくみ上げている事業者を含め、くみ上げようとする全ての事業者(個人利用も含む)は、新たに温泉の採取の許可を受けるか、または可燃性天然ガスの濃度確認を受ける必要があります。
当協会では、温泉分析は泉質を決めるための「中分析」と温泉推定試験の「小分析」、飲用として用いるための「飲泉試験」等の分析とともに、可燃性天然ガスの現地測定も行っています。
区分 | セット内容 | 検査日数(営業日) |
---|---|---|
プール水 | プール水セット検査 | 3~5 |
総トリハロメタン検査(5項目) | 3~10 | |
レジオネラ族菌検査(単項目)* | 8 | |
海水浴場水 | 海水浴場水セット検査 | 3~6 |
糞便性大腸菌群数検査(単項目) | 3~6 | |
浴槽水検査 | 浴槽水(温泉水)セット(2項目)* | 8 |
浴槽水(水道水等)セット(4項目)* | ||
原湯、上り湯(温泉水)セット(2項目)* | ||
原湯、上り湯(水道水等)セット(4項目)* | ||
温泉水検査 | 小分析(温泉であるかどうかの検査) | 8~11 |
中分析(温泉利用申請に必要な分析) | 12~15 |
*土日含む
公共用水域(河川、湖沼、海域)および地下水には人の健康の保護に関する環境基準が、公共用水域には生活環境の保全に関する環境基準が設定されています。
当協会では、環境基準項目について調査、測定、分析を行うとともに、栄養塩等の富栄養化調査、また、ヘキサダイヤグラムとトリリニアダイアグラムを用いた地下水の溶存イオン特性に基づいた水質類型の判定等行っています。
公共用水域(河川、湖沼、海域)に排水を放流している特定事業所には、水質汚濁防止法により排水基準値が定められています。また、水域の実情により県条例でより厳しい上乗せ基準が設定されます。
下水道に排水を放流している事業場には、下水道法により特定施設に対して排除基準が定められ、それ以外の事業場においても除害施設の設置基準を超える下水は処理を行い、基準に適合させて排出することになっています。
当協会では、これらの基準項目についてサンプリング、測定、分析を行うとともに、浄化槽放流水の水質検査、水資源の有効利用の一環として雨水や廃水を処理したうえでリサイクル利用する雑用水の水質検査も行っています。
区分 | セット内容 | 検査日数(営業日) |
---|---|---|
河川、湖沼、 海域検査 |
河川水セット検査 | 8~10 |
湖沼水セット検査 | 8~10 | |
海域水セット検査 | 8~11 | |
地下水検査 | 地下水セット検査 | 9~11 |
事業所排水検査・ 浄化槽放流水検査 |
生活環境項目検査 | 6~8 |
排水基準検査(生活環境15項目) | 9~11 | |
排水基準検査(有害28項目) | ||
排水基準検査(全項目) | ||
浄化槽放流水検査 | 6~8 |
有害物質を取り扱っていた工場(有害物質使用特定施設)を廃止する場合や、3,000㎡以上の土地の形質変更をする場合、工場跡地などで土壌汚染のおそれが高く、人への健康被害を及ぼすおそれのある場合には、土地の所有者が土壌汚染の状況を調査することが義務付けられています。
環境基本法に基づき、「人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準」として定められています。
汚染がもっぱら自然的原因によることが明らかであると認められる場所及び原材料の堆積場、廃棄物の埋立地その下表に示す物質の利用、または処分を目的として現にこれらを集積している施設に係る土壌については適用されません。
河川、湖沼、海域等の底質には、水銀及び PCBに汚染された底質を除去する範囲を定める場合の基準として暫定除去基準が定められています。また、河川や海域の養殖場が生物の生育に適した環境にあるか否かの調査、測定も行われています。
農用地土壌汚染防止法は、農用地の土壌及び含まれる特定有害物質により、「人の健康をそこなうおそれがある農畜産物が生産され、又は農産物等の生育が阻害されることを防止」することを目的として制定されたものであり、現在、特定有害物質としてカドミウム(Cd)、銅(Cu)、ひ素(As)が規定されています。また、農用地における土壌中の重金属等の蓄積防止の管理指標は亜鉛(Zn)について規定されています。
土壌診断は土壌改良「土づくり」と施肥「栄養成分」の設計をするための基礎データとなるもので、土壌に含まれる養分含有量や塩基バランスなどを調べるものです。
肥料取締法により肥料は普通肥料と特殊肥料に分けられ、普通肥料では肥料成分の含有量を表示する必要があり、特殊肥料のうち「たい肥」と「動物の排泄物」についても肥料成分の含有量を表示することとなっています。
また、全国農業協同組合中央会では良質な有機資材を供給することを目的として有機質肥料等推奨基準を策定しています。
区分 | セット内容 | 検査日数(営業日) | |
---|---|---|---|
土壌汚染対策法検査 | 18号溶出試験検査(26項目)* | 12~15 | |
19号含有試験検査(9項目)* | |||
土壌環境基準検査 | 46号溶出試験検査(27項目)* | 12~15 | |
46号溶出試験検査(金属等項目)* | |||
土壌改良Cr6+溶出試験* | 5~6 | ||
底質調査 | 底質試験項目(11項目)* | 12~15 | |
底質試験項目(6項目)* | |||
農用地試験 | 農用地試験(Cd、As、Cu)* | 8~10 | |
土壌診断試験* | pH、水分、CEC、交換性塩基 | 12~15 | |
pH、水分、CEC、交換性塩基、有効態リン酸 | |||
pH、水分、CEC、交換性塩基、有効態リン酸、可給態窒素 | 30 | ||
pH(H2O)、pH(H2O2)、含水比、EC | 8~10 | ||
pH(H2O)、pH(H2O2)、含水比、塩化物イオン、ナトリウム飽和度 | 13~15 | ||
肥料成分試験* | 窒素、リン酸、加里、石灰、苦土、C/N比 | 13~15 | |
有害金属検査(Cd,Pb,As,Ni,Cr,Hg) | 10~12 |
汚泥、燃え殻、ばいじん、廃油、廃酸、廃アルカリ等の産業廃棄物には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律において、特別管理産業廃棄物に該当するか否かの判定基準(溶出試験)が定められています。
水底土砂を埋立等に用いる場合の基準として、海洋汚染等及び海上災害防止に関する法律において、判定基準(溶出試験)が定められています。
一般廃棄物及び産業廃棄物の埋立最終処分場には、維持管理に係る技術上の基準や廃止に係る技術上の基準が定められており、埋立中の放流水や浸出水等の水質、廃止時の放流水や浸出水、埋立ガス等について規制されています。
昭和47年以降に製造されたトランスやコンデンサーなどに、微量のPCBに汚染された絶縁油を含むものが存在することが分かっており、PCB特別措置法によって廃棄処分の際にはPCB混入の有無を確認し、PCBを含むものはPCB廃棄物として適切に処理することが必要となりました。
区分 | セット内容 | 検査日数(営業日) | |
---|---|---|---|
廃棄物検査 | 埋め立て処分に係る検査(13号試験) | 燃え殻、ばいじん、鉱さい (Cd,Pb,As,Se,Hg,RHg,Cr6+,1.4-ジオキサン) |
9~11 |
汚泥 (HP用基準表No.40の項目)) |
12~15 | ||
海洋投棄に係る検査 (14号試験) |
水底土砂 (HP用基準表No.41の項目) |
12~15 | |
最終処分場の管理に係る検査 | 維持管理に係る検査 | 地下水等検査項目、排水等検査項目 (HP用基準表No.42-2、42-3の項目) |
9~11 |
廃止に係る検査 | 地下水等検査項目、排水等検査項目 (HP用基準表No.42-2、42-3の項目) |
||
埋立ガス(メタン、硫化水素、二酸化炭素、酸素等)、ガス発生量、地中温度、ガス圧 | 15 |
環境大気測定車により、環境基準が設定されている浮遊粒子状物質(SPM)、二酸化窒素(NO2)、二酸化硫黄(SO2)一酸化炭素(CO)、オキシダント(Ox)等の測定及び気象観測を行い環境基準の適否判断を行うほか、環境影響評価における現況把握、事後予測等のための基礎資料として活用します。
大気汚染防止法に基づき、大気汚染の原因となる工場及び事業所からの事業活動に伴って発生するばい煙中のばいじん、窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、塩化水素(HCl)等の測定、分析を行います。
①発生源、排出口、敷地境界における嗅覚測定法による試験
平成7年環境庁告示第63号「臭気指数及び臭気排出強度の算定の方法」に基づく三点比較臭気袋法により臭気指数を算出します。
②特定悪臭物質の測定
昭和47年環境庁告示第9号「特定悪臭物質の測定方法」により、測定、分析を行います。
区分 | セット内容 | 検査日数(営業日) | |
---|---|---|---|
環境大気測定 | 環境基準測定(大気測定車) | SPM、NOx、SO2、CO、O3、気象 | 11 |
ばい煙測定 | ゴミ焼却施設 | ばいじん、NOx、SO2、HCl | 11 |
ボイラー | ばいじん、NOx、SO2 | ||
悪臭測定 | 機器分析 | H2S、NH3、MM、DMS、DMDS、TMA | 11 |
嗅覚試験 | 臭気指数 | 6 |
シックハウス症候群は建材や家具に使用される化学物質が要因とされており、原因物質の一つであるホルムアルデヒド、トルエン、キシレン等揮発性有機化合物の測定、分析を行います。
作業環境中に有害な因子がどれだけ存在し、労働者がそれらにどの程度さらされているかを測定し、労働者の健康障害を未然に防止することが必要です。労働者の健康を保持するために、労働安全衛生法で指定された作業場における測定が義務づけられています。
区分 | セット内容 | 検査日数(営業日) | |
---|---|---|---|
シックハウス | 学校環境衛生の基準測定 | ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、スチレン、エチルベンゼン、パラジクロロベンゼン | 6 |
日本住宅性能表示基準・評価方法基準 | ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、スチレン、エチルベンゼン | ||
作業環境測定 | 特定化学物質を製造又は取り扱い作業場 | 第1類物質、第2類物質のうち対象となる物質 | 15 |
有機溶剤を製造又は取り扱い作業場 | 第1種有機溶剤、第2種有機溶剤のうち対象となる物質 |
日常生活では地域や地区によって、様々で特色ある音が聞こえます。時には日頃聞こえることのなかった音が煩わしく聞こえるようになり、健康を阻害するようになるおそれがあります。日常生活が健やかで穏やかに営めることが望まれます。環境基本法では騒音にかかる環境上の条件として生活環境を保全し、人の健康の保護に資する上で維持されることが望ましい基準である「環境基準」が定められています。
技術開発により自動車・航空機・新幹線の性能は格段に向上していますが、運行条件によっては生活環境に影響を及ぼすことから、環境基本法では騒音にかかる環境上の条件として、生活環境を保全し人の健康の保護に資する上で維持されることが望ましい基準である「環境基準」が定められています。
工場(機械)の稼働状況は様々ですが、設置された機械から発生される音や振動は、「騒音規制法」や「振動規制法」により規制されています。
建設作業の工種により使用する機種や車両は異なりますが、作業 する機械・車両から発生される音や振動は「騒音規制法」や「振動規制法」により規制されています。
建物における騒音は人の感覚に直接影響し、住まわれている方(音を発している側も受ける側も)が生理的、心理的に追い込まれてしまうこともあります。この測定は基本的に施主様へ引き渡す前に行い、適用等級と比較いたします。
区分 | セット内容 | 検査日数(営業日) | |
---|---|---|---|
騒音・振動測定 | 騒音・振動レベル(工場等) | 騒音レベル、振動レベル測定 | 10 |
騒音・振動レベル(24時間測定) | 騒音レベル、振動レベル測定、交通量 | ||
建築物の空気遮断性能測定 | 周波数分析 | ||
建築物の床衝撃音遮断性能測定 | 周波数分析 |