衛生管理支援・臨床検査・放射能検査

衛生管理支援

食品工場・飲食店・スーパー厨房等

食品工場などの食品加工施設や大量調理場、飲食店、スーパー等への衛生管理支援業務を実施しています。
当協会職員が施設にお伺いし、各種メニューを用いて、皆様方の自主衛生管理のお手伝いをいたします。

又、宮城県自主衛生管理登録認証制度(みやぎHACCP)、仙台市食品衛生自主管理評価制度(仙台HACCP)などの習得に向けた助言等も行っています。

施設内の見聞調査

調査員が現場にお伺いして、各施設内をチェックします。
お客様とご相談の上、施設の状態、従業員の衛生状態、作業の状態、各種管理記録、マニュアルなどをチェックし、衛生管理上問題になる点をお知らせし、改善のご提案をいたします。

拭取りによる細菌検査

食品衛生上ポイントになる場所が清潔に保たれているかを調べる為、施設、調理器具、作業着などの細菌の拭取り検査を実施いたします。
この結果を参考に、その場所の洗浄、殺菌が正しく行われているかを検証し、洗浄、殺菌の方法などの改善の助言をいたします。

手洗い状態を調べる手指のスタンプ検査

食品の衛生管理の第一歩は手洗いです。従業員の皆様に、正しい手洗いの方法、手洗いの意味を理解していただく為、スタンプ検査を実施いたします。
手洗いマニュアルに従い、手洗いを行って頂き、手を培地にスタンプして、どの部分にどのくらいの細菌が手に残っているかを検査します。結果は写真で出るため、視覚的に手洗いの効果が分かります。正しい手洗い方法を身に着ける一助となります。スタンプ法の他にも拭き取り法なども可能です。

洗浄状態を調べるATP検査

動物、植物などのすべての生物はATPという物質を含みます。食品の多くは生物由来ですのでこのATPの量を測定する事により、洗浄不足などで器具などに残存している食品由来の汚れの程度を知ることが出来ます。拭き取り後培養を要しませんのでその場で数値として結果が出ます。現場ですぐ器具等の洗浄状態がわかりますので、直ちに対策を練ることが可能です。

製造工程ごとに調べる細菌検査

各工程での各種細菌検査を行うことにより、施設の衛生管理のお手伝いをいたします。
例)・各工程での落下細菌の検査(空中に浮遊している菌を測定します)
・各工程でのライン等の拭取り検査(細菌、ATP等)
・各工程での製品の細菌検査
結果を基に改善策等を助言させていただきます。

従業員教育の為の食品衛生講話

従業員の皆様を対象に食品衛生講習会を実施いたします。
・新入社員基礎衛生講習会
・定期の衛生講習会等
内容、時間、料金等につきましてはご相談ください。

臨床検査

腸内細菌検査・ノロウイルス検査

腸内細菌検査

赤痢菌、チフス菌、パラチフス菌、その他のサルモネラ属菌、血清型0157を含む腸管出血性大腸菌等の腸内細菌検査を実施しています。
水道関連従事者、飲食店や食品加工製造等の食品取扱従事者、学校給食従事者、保育園等児童福祉施設従事者、社会福祉施設従事者、(これら施設で実習を行う学生等などを含む)には法律により腸内細菌検査が義務付けられています。また、イベントや学園祭などで飲食物を提供する場合には保健所への届け出時に腸内細菌検査の結果を添付する必要があります。

ノロウイルス検査

近年食中毒の原因で最も多いのがノロウィルスによるもので秋から春にかけて、特に冬に多く発生しており、お年寄りや子供など抵抗力の弱い人が感染すると脱水症状などにより、命にかかわる場合もあります。また、抵抗力のある人は、症状が軽かったり、症状が現れないなど、気づかずに感染していることもありますので、検査を行って感染の拡大を防ぐ必要があります。

=ノロウイルスの検査方法=

ノロウイルスは細菌検査のように培養検査ができないため、遺伝子検査となります。当協会では、リアルタイムPCR法を用いて検査を実施しています。速やかに結果をお知らせすることが出来ます。

 

各従事者の検査頻度は以下のとおりです。

水道関連従事者

水道法第21条および水道法施行規則第16条により6箇月ごとの検便を行うことが義務付けられています。 また、水道法の疑義応答について(衛水第44 号)により病原体検索は赤痢菌、チフス菌、パラチフス菌を対象とし必要に応じてコレラ菌、赤痢アメーバ、サルモネラ属菌等について行うものとする。となっています。

大量調理施設従事者

同一メニューを1回300食以上または1日750食以上を提供する調理施設では「大量調理施設衛生管理マニュアル」( 平成9 年3 月2 4 日付け衛食第8 5 号別添)(最終改正:平成25 年10 月22 日付け食安発1022 第10 号)により、調理従事者等は、臨時職員も含め、定期的な健康診断及び月1回以上の検便を受けること。検便検査には、腸管出血性大腸菌の検査を含めること。また、10月から3月までの間には、月1回以上又は必要に応じてノロウィルスの検便検査に努めることとなっています。

学校給食従事者

学校給食衛生管理基準(文部科学省告示第六十四号)により、赤痢菌、サルモネラ属菌、腸管出血性大腸菌O157その他必要な細菌等について、毎月2回以上実施すること。ノロウィルス等についても必要に応じて検便を行うこととなっています。

保育園等児童福祉施設・社会福祉施設・介護老人保健施設等従事者

保育園等児童福祉施設「大量調理施設衛生管理マニュアル」を参考にすることとなっており、調理従事者等は、臨時職員も含め、定期的な健康診断及び月1回以上の検便を受けること。検便検査には、腸管出血性大腸菌の検査を含めること。また、必要に応じ10月から3月にはノロウィルスの検査を含めることとなっています。

検査日数は以下のとおりです。

セット項目検査 検査日数 *1
赤痢菌・チフス菌・パラチフスA菌 3~7
赤痢菌・チフス菌・パラチフスA菌・
サルモネラ属菌
3~7
赤痢菌・チフス菌・パラチフスA菌・
サルモネラ属菌・腸管出血性大腸菌
3~7
項目別検査 *2 検査日数 *1
腸炎ビブリオ 3~7
カンピロバクター 3~7
コレラ菌 3~7
黄色ブドウ球菌 3~7
ノロウイルス 午前受付の場合は、1日
午後受付の場合は、2日

*1)支所受付の場合は各々1日加算されます。
*2)上記以外の検査項目につきましては、お問合せください。

放射能検査

ISO/IEC 17025

ISO/IEC 17025の認定を取得しました。

放射能測定

試料から放射線がどのぐらいでているか(放射性物質の量)を調べる方法でBq/kg(ベクレル/キログラム)という単位で表します。

 当協会では農作物、水、魚介類、加工食品、土壌、廃棄物、汚泥などの放射能測定を実施しています。測定方法は2種類ありますので、目的に合わせてお選びください。

ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリ―による精密検査

測定可能項目 放射性ヨウ素131(I-131 )
放射性セシウム134 (Cs-134)
放射性セシウム137 (Cs-137)

 精密な測定方法で、各種基準値等に適合しているかの判定などに利用します。
低濃度から高濃度まで測定することが出来ます。

 目的や試料の種類によって異なりますが、必要量は200g程度から試料の種類によっては2kg以上必要な場合もありますのでお問い合わせください。

NaIシンチレーションスペクトロメータによる簡易測定

測定可能項目:放射性セシウム(Cs-134とCs-137の合算での報告となります。)
簡易測定方法で、食品のスクリーニング検査に利用します。また、検出下限値は25Bq/kgとなります。

 目的やサンプルの種類によって異なりますが、サンプル量は200g程度必要になります。
検体の種類によって異なる場合もありますのでお問い合わせください。

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