安全な食品をお届けするための、施設の衛生状態や従業員の衛生意識の向上のお手伝いをいたします。
飲食店、食品工場、給食施設、商業施設、ホテルなど、幅広い食品業界に対応いたします。
定期的な検査の実施から、単発の検査のご依頼も承ります。
検査員が直接お伺いし、施設や従業員に衛生上の問題点がないか点検をします。
点検後は報告書を作成し、起こりうる危害や改善方法についてご説明をいたします。
お客様の現状に合わせた改善方法のご提案をいたします。
施設や調理器具、機械などの洗浄殺菌が正しくできているか検査をします。
結果から、洗浄や殺菌方法の見直しについてご提案いたします。
施設や調理器具、機械などの洗浄が正しくできているか検査をします。
多くの有機物に含まれるATP(アデノシン三リン酸)を汚れの指標としています。
結果から、洗浄方法の見直しについてご提案いたします。
従業員が衛生的な手洗いができているか検査します。
ATP拭き取り検査、スタンプ検査(ハンドぺたんチェック)などで、手洗い後の洗い残しがないか確認します。
施設や厨房内の衛生状態を検査します。
落下細菌、落下真菌の数を確認します。
清掃・洗浄などの簡単なマニュアルから、施設全体の衛生管理マニュアルなど、お客様のご要望に合わせて作成いたします。
製造している食品の特性や従業員のレベルに合わせた教育資料をご用意いたします。
講習会の実施やポスターの作成など、お客様に合わせた教育方法のご提案をいたします。
衛生管理計画の作成から運用までお手伝いをいたします。
記録の付け方や振り返りまで、お気軽にご相談ください。
食品に混入した異物や変色部分など、鑑定のお手伝いをいたします。
※量が少ない場合は、解析が難しい場合があります。
赤痢菌、チフス菌、パラチフス菌、その他のサルモネラ属菌、血清型0157を含む腸管出血性大腸菌等の腸内細菌検査を実施しています。
水道関連従事者、飲食店や食品加工製造等の食品取扱従事者、学校給食従事者、保育園等児童福祉施設従事者、社会福祉施設従事者、(これら施設で実習を行う学生等などを含む)は腸内細菌検査を実施することとされています。また、イベントや学園祭などで飲食物を提供する場合には保健所への届け出時に腸内細菌検査の結果を添付することが求められます。
ノロウイルスは食中毒の原因として最も多く、秋から春にかけて、特に冬に多く発生し、お年寄りや子供など抵抗力の弱い人が感染すると脱水症状などにより、命にかかわる場合があります。抵抗力のある人は、症状が軽かったり、症状が現れないなど、気づかずに感染していることもありますので、検査を行い二次汚染による感染の拡大を防ぐ必要があります。当協会では、高感度の検査法であるリアルタイムPCR法を用いて検査を実施しています。
水道法第21条および水道法施行規則第16条により6箇月ごとの検便を行うこととされています。水道法の疑義応答について(衛水第44 号)により「病原体検索は赤痢菌、チフス菌、パラチフス菌を対象とし必要に応じてコレラ菌、赤痢アメーバ、サルモネラ属菌等について行うものとする。」「腸管出血性大腸菌について水道法第21条に規定する臨時の健康診断を行うよう指導されたい。」となっています。
同一メニューを1回300食以上または1日750食以上を提供する調理施設では「大量調理施設衛生管理マニュアル」( 平成9 年3 月2 4 日付け衛食第8 5 号別添)(最終改正:平成25 年10 月22 日付け食安発1022 第10 号)により、「調理従事者等は、臨時職員も含め、定期的な健康診断及び月1回以上の検便を受けること。検便検査には、腸管出血性大腸菌の検査を含めること。」また、「10月から3月までの間には、月1回以上又は必要に応じてノロウィルスの検便検査に努めること」となっています。
学校給食衛生管理基準(文部科学省告示第六十四号)により、「赤痢菌、サルモネラ属菌、腸管出血性大腸菌O157その他必要な細菌等について、毎月2回以上実施すること」とされています。また、ノロウィルス等についても必要に応じて検便を行うこととなっています。
大量調理施設衛生管理マニュアルを参考にすることとなっており、「調理従事者等は、臨時職員も含め、定期的な健康診断及び月1回以上の検便を受けること。」「検便検査には、腸管出血性大腸菌の検査を含めること。」また、「必要に応じ10月から3月にはノロウィルスの検査を含めること。」となっています。
セット項目検査 | 検査日数 *1 |
---|---|
赤痢菌・チフス菌・パラチフスA菌 | 3~7 |
赤痢菌・チフス菌・パラチフスA菌・ サルモネラ属菌 |
3~7 |
赤痢菌・チフス菌・パラチフスA菌・ サルモネラ属菌・腸管出血性大腸菌 |
3~7 |
項目別検査 *2 | 検査日数 *1 |
---|---|
腸炎ビブリオ | 3~7 |
カンピロバクター | 3~7 |
コレラ菌 | 3~7 |
黄色ブドウ球菌 | 3~7 |
ノロウイルス | 午前受付の場合は、1日 午後受付の場合は、2日 |
*1)支所受付の場合は各々1日加算されます。
*2)上記以外の検査項目につきましては、お問合せください。
当協会では農作物、水、魚介類、加工食品、土壌、廃棄物、汚泥などの放射能測定を実施しています。
試料から放射線がどのぐらいでているかを調べる方法でBq/kg(ベクレル/キログラム)という単位で表します。
測定可能項目 放射性ヨウ素131 (I-131)
放射性セシウム134 (Cs-134)
放射性セシウム137 (Cs-137)
精密な測定方法で、各種基準値等に適合しているかの判定などに利用します。
低濃度から高濃度まで測定することが出来ます。
目的や試料の種類により、必要量は200g程度から2kg以上必要な場合もありますのでお問い合わせください。
測定可能項目:放射性セシウム(Cs-134とCs-137の合算での報告となります。)
簡易測定方法で、食品のスクリーニング検査に利用します。また、検出下限値は25Bq/kgとなります。
目的やサンプルの種類によって異なりますが、サンプル量は100g程度必要になります。
検体の種類によって異なる場合もありますのでお問い合わせください。